2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
厚労省はそもそもワクチンパスポートは国内に対して否定的だし、それは私もそうなんですが、入ってくる人に対するワクチンパスポートについても、結局、接種したからといって、感染リスクと重症化リスクは下げる効果はあるけれども、感染させないというリスクについては、つまり、無症状のまま移動した場合は非感染者に感染させるリスクを否定することはできない、したがって、ワクチン接種を我が国への入国許可の要件にはしないという
厚労省はそもそもワクチンパスポートは国内に対して否定的だし、それは私もそうなんですが、入ってくる人に対するワクチンパスポートについても、結局、接種したからといって、感染リスクと重症化リスクは下げる効果はあるけれども、感染させないというリスクについては、つまり、無症状のまま移動した場合は非感染者に感染させるリスクを否定することはできない、したがって、ワクチン接種を我が国への入国許可の要件にはしないという
他方、再入国者、日本に住んでいる方、再入国者につきましては特段の事情を認めているため、技能実習生を含め、在留資格を有し、再入国許可を受けて出国した者であれば再入国ができるという取扱いになってございます。
出入国管理及び難民認定法第二十六条第二項に基づきまして、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令に定めるところによりまして、再入国許可証を交付しております。これによりまして、御指摘のように、パスポートが失効したような外国人の方につきましても海外への渡航が可能となる仕組みとなってございます。
そこで、御質問でございます令和三年一月十四日から一月二十一日までの間につきまして外国人入国者数を申し上げますと、いずれも速報値ではありますが、新規入国者数は一万七千七百八人、再入国許可による入国者数は四千六百五十三人、合計は二万二千三百六十一人となります。
十月から実施した新規入国許可対象の拡大による入国者の受入れについては、検疫での検査などの従来の措置に加え、出国前七十二時間以内に実施した検査証明の提出や接触確認アプリの導入などの追加的な防疫措置を講ずることを受入れ企業、団体に確約させることとしています。
政府におきましては、出国前PCR検査などの追加的防疫措置を講じた上で在留資格保持者等の再入国等を順次許可することの検討を行った結果、八月五日から、再入国許可保持者の再入国が開始されているところでございます。
上陸拒否対象地域となった後に当該地域に出国をする外国人の方については、仮に再入国許可を得て出国をしたとしても、再入国の際に上陸を拒否することとなるので、まずはその旨を御説明して、渡航の自粛を要請させていただいております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、出入国在留管理庁におきましては、再入国許可により出国中の方に対する特例的な取扱いを行っております。 一つは、今月三日からでございますが、出国前に既に在留期間更新許可申請等を行っている場合であって新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦の関係者による在留カードの代理受領を認めることとしております。
一方、四月三日、つまり明日以降に再入国許可により出国する外国人につきましては、外国からの感染をできる限り防ぐという観点からこの特段の事情を厳しく判断することとしておりまして、先ほどの在留資格を有する方でありましても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象とすることとしております。
二月一日に指定感染症の政令が施行されて昨日の二月四日まで、総理が、湖北省やあるいは武漢からの人々を入国拒否するよということで指示をされたわけでございますけれども、四日間で、この二月一日から二月四日まで、きのうまで、湖北省のパスポート所有者あるいは湖北省から来た人々で入国審査対象者は何名いたのか、あるいは、その入国審査対象者の中で入国許可をしなかった方は何名か、そして、特段の事情をもって入国を許可した
○岡本(充)委員 日本の場合は、再入国許可を五年間とって、そして海外でももう一年延長できますから、六年間連続して日本にいなくても、そして、日本に帰ってきて短期滞在して、そこで再入国許可だけとれば、また六年これを延長し続けることができる。これは事実ですよね。
ある方は、仙台の方は、札幌とそれから仙台に日本語学校を持っていて、北海道だと同じような方でも入国許可が下りるんだけどなかなか下りないと、そういうこともあるようなんですが。
○和田政府参考人 まず、先ほどの再入国の観点でございますけれども、当方では、在留期間が余り残っていない技能実習生が再入国許可によって出国しようとする際には、入国審査官におきまして、状況に応じて、その必要性を確認いたしまして、不正な再入国が生じないように努めているところでございますが、先ほど来、先生の御指摘もございますので、引き続きこの点については適切に対応してまいりたいというふうに思っておるところでございます
○和田政府参考人 そのように、再入国許可制度を悪用している者があるというようなことは承知しております。
一般論で御説明申し上げますと、今般の措置対象者が既に再入国許可を受けている場合には、入管法の規定により当該許可を取り消し、その旨を当該対象者に通知することになります。
○井上政府参考人 永住権を喪失する場合でございますが、典型的には、再入国許可の有効期間内に本邦に再入国してこない場合などがございます。もう一つは、一定の退去強制事由に当たって退去強制手続がとられる場合、この辺が代表的な場合でございます。
○政府参考人(井上宏君) 再入国許可を求めるに当たって、北朝鮮に行くのかどうか、核・ミサイル技術者に当たるかどうかについて調査させていただきますが、それについて明確に意図的に虚偽のことを述べられたような場合については、その許可が原始的に瑕疵があったということになって取り消す場合があり得るということでございます。その判断の一つとして資料を提出していただいております。
本年二月十日から、我が国独自の人的往来に関する対北朝鮮措置の一つといたしまして、在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国禁止の措置が実施されておりまして、入国管理局におきましては、再入国許可の申請時又は出国確認時に北朝鮮へ渡航する意思を表明した在日外国人に対しては核・ミサイル技術者であるか否かの確認を行い、核・ミサイル技術者と判明した場合には再入国許可による渡航を認めない措置をとっております
例えば、再入国許可の取消しなど処分を行うことがありますとありますが、その法的根拠は何ですか。端的にお答えください。
そこで、我が国に中長期間在留する外国人に対しましては、まず第一に、在留期間の上限をそれまでの三年から五年に延ばすことができるようにする、それから第二に、出国の日から一年以内に再入国する場合は原則として再入国許可を不要とする、いわゆるみなし再入国許可と言っておりますけれども、そのような二つの措置を講じたところでございまして、これらは外国人の利便性の向上に資するものということで、そのような説明をさせていただきました
一九七〇年代初めまで在日朝鮮人の、特に朝鮮籍の人の再入国許可は許可制でした。原則的に出していませんでした。人道問題で一部例外的に出していました。それが、南北対話が始まったので再入国許可を出すようになったんです。日本人のパスポートも、金丸さんが訪朝するまではエクセプト・ノース・コリアと書いてありました。北朝鮮に渡航するときは別途パスポートをもらっていました。
第二に、投資の保護及び自由化、知的財産の保護、商用訪問者の入国許可の手続の簡素化などを通じ、日本企業が締約国において円滑に活動できる環境が整備をされるということでございます。第三に、締約国との関係強化により、ビジネス環境の改善及び経済関係の緊密化が一層進むということが記載をされているわけでございます。
また、在日の北朝鮮当局の職員及びその活動を実質的に補佐する立場にある者で、再入国許可を受けて再入国をした者は六名となってございます。